犯罪被害者支援は,近年弁護士の活動領域として,
広がりをみせている分野です。
刑事手続きにおける被害者参加が法定されてきており,
国選被害者参加弁護士という制度もできました。
私自身,被害者支援をしていて,
被害者を弁護士がサポートすること自体の意義は,
十分に感じているところです。
被害者の視点から見れば,被疑者・被告人には,
刑事弁護人として弁護士がついているのに,
自分はひとりであるとの不安ないし不満があります。
支援弁護士がつくことで,この点は解消されるわけです。
しかしながら,刑事訴訟において,
従来の刑事弁護人に対立する立場に同じ弁護士をもって置くということに,
違和感を覚えなくもありません。
以前から,悪いことをした「犯罪者」を弁護する弁護士はけしからん,
という一般市民感覚は根強くあります。
これに加えて,被害者参加弁護士として検察官の側に立つ弁護士が,
刑事弁護もするというのは,一般市民の眼にはどのように映るのでしょうか。
また,刑事弁護人として被告人のために最善の努力をする弁護士が,
被害者参加弁護士として被害者ないしはその遺族を代弁して,
被告人に重い処罰を求める活動をすることは,
外部から見て矛盾してると感じられないのでしょうか。
確かに,民事においては,あるときは原告になりまた次の機会には被告になる,
そんなことは当たり前です。
どんな立場であれ依頼者の権利を実現するために最善を尽くし,
紛争を解決するのが,民事における代理人たる弁護士の仕事です。
しかし,刑事弁護においては,その半ば公的役割から,
そう簡単に割り切れないものもあるのではないかと思います。
特に,刑事弁護に情熱と熱意をもって,信念を固めてきた弁護士ほど,
悩みは大きいと思います。
私は今のところ,参加弁護士として公判に関与したことはありませんが,
刑事弁護人としても,相手方に弁護士がついて手続きに関与してくるケースでは,
やりにくさを覚えないといえば嘘になります。
弁護士会の中でも色々な見解があります。
弁護士自治ないしは刑事弁護を崩壊させるための陰謀論だとまでは言いませんが,
ある意味では,刑事弁護を最後の拠りどころとしてかろうじて存在していた,
弁護士同士の一体感が損なわれつつあることを,個人的には危惧します。
検察は以前から,「被害者とともに泣く」ことを標榜していたのですから,
少なくとも,刑事訴訟手続きにおける被害者のサポートは,
検察官もしくは検察庁が行うのが筋であるような気がします。
犯罪被害者支援の幅は広く,弁護士ができることは限られています。
警察,検察,犯罪被害者センターなどが連携して,
よりよい制度を構築する必要があるのではないでしょうか。
民事
鹿児島で働く新61期のノキ弁が,仕事や法律について考えたことを吐出します。 有用なアウトプットを生産すべく試行錯誤の日々の記録です。
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